の用紙請求をご利用ください。 なお、【証明書ご請求のお手続き用紙】、【相続手続きのご案内・お手続き用紙】に関しましては、インタ ーネットでの用紙 詳細表示
配当金の相続手続きに必要な提出書類・ご留意点は「相続による未受領配当金等の支払手続きのご案内」をご確認ください。お手続き書類は以下よりお手持ちのプリンターで 詳細表示
株式(特別口座)のお手続き用紙】 ・被相続人の死亡日が2009年(平成21年)1月4日※以前 (※2009年1月5日以降に上場した会社の株式についての相続 詳細表示
一般承継(相続)による特別口座開設および振替請求書(失念救済請求書)は、株式を承継する相続人1人につき1枚記入が必要ですか
必要です。追加の用紙をご請求の際は、以下のリンクから印刷してご使用ください。 一般承継(相続)による特別口座開設および振替請求書(失念救済請求書 詳細表示
故人(被相続人)の証明書(所有株式数証明書・株式異動証明書等)を相続人宛に送付してもらえますか
書類> 相続による調査依頼書・証明書交付請求書 <必要書類> ①被相続人(株主)の死亡が確認できる戸籍謄本(または除籍謄本)、もしくは戸籍 詳細表示
死亡した株主の「配当金領収証」または「配当金送金依頼書」が見つかったのですが、配当金は受け取れますか
未受領の配当金について相続手続きが必要です。 「配当金領収証」または「配当金送金依頼書」を相続手続き書類とともにご提出ください。書類審査を行ったうえでご相続 詳細表示
法定相続人の中に相続放棄をしている人がいる。共同相続人同意書に署名・実印の押印は必要ですか
家庭裁判所による「相続放棄申述受理証明書」の提出がある相続人さまは、共同相続人同意書への署名・押印は不要です。相続放棄を行った相続人さまは法定相続人から除外さ 詳細表示
養子は、縁組によって養親の嫡出子としての身分を取得しますので、実子とともに養親の法定相続人になります。 詳細表示
相続手続きにマイナンバーの告知は不要です。 詳細表示
戸籍謄本の代わりとして「法定相続情報一覧図の写し」をご利用いただけます。 なお、法定相続情報証明制度の詳細およびお手続き方法につきましては、法務局ホーム 詳細表示
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