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株式に関するよくあるご質問(Q&A)

  • No : 2105
  • 公開日時 : 2019/05/21 17:35
  • 更新日時 : 2019/05/23 15:18
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買増価格の決定方法を教えてください

回答

当社が株主名簿管理人である上場会社の場合は「単元未満株式買増請求書・取次依頼書」が三井住友信託銀行 証券代行部へ到着し、買増概算金の入金が確認できた日の発行会社所定の証券取引所における終値になります。

なお、その日に売買がなかった場合には、その後最初になされた売買取引の成立価格が適用されます。

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