以下のとおりです。
1.失念株主と特別口座の名義人との共同請求の場合
① 失念救済請求書(ダウンロード)
失念株主(請求者)および名義人(現在の特別口座名義人)の両名の記名・押印が必要です。
② 失念株主(請求者)の株主票(ダウンロード)
③ 失念株主(請求者)の本人確認書類
2.失念株主(請求者)による単独で請求する場合
(1)株券による単独請求
※当該株券の発行会社が、株券を発行する旨の定款の定めを廃止した日から1年以内に限る
① 失念救済請求書(ダウンロード)
② 株券
③ 株券廃止日の前に当該株式を取得、または当該株式を目的とする質権の設定を受けたことを証する以下のいずれかの書面
・証券会社が発行した受渡証書
・売買契約書、贈与契約書等株式の所有権を移転させる契約書
名義人の実印の捺印があり、契約日において有効な印鑑証明書が添付されたもの。または公正証書によるものに限ります。
・証券会社の取引報告書
当該廃止の日の前に取得した旨及び当該廃止の日の前に払出した旨が明らかであるものに限ります。
・質権設定契約書
名義人の実印の捺印があり、契約日において有効な印鑑登録証明書が添付されたもの、または公正証書によるものに限ります。
④ 失念株主(請求者)の株主票(ダウンロード)
⑤ 失念株主(請求者)の本人確認書類
(2)判決等による単独請求
① 失念救済請求書(ダウンロード)
② 判決正本もしくは謄本、またはこれに準ずる書類(和解調書・調停調書等)
③ 失念株主(請求者)の株主票(ダウンロード)
④ 失念株主(請求者)の本人確認書類
3.相続等の一般承継による失念救済請求の場合
(1)相続の場合は、こちらをご参照ください。
(2)その他一般承継の場合は
① 失念救済請求書(ダウンロード)
② 登記簿謄本等の一般承継を証する書類
③ 失念株主(請求者)の株主票(ダウンロード)
④ 失念株主(請求者)の本人確認書類
■郵便物送付先
〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号
三井住友信託銀行 証券代行部
※郵便物送付先では、ご来店による受け付けはできませんのでご了承ください。