配当金は、基準日現在の株主名簿に記載された株主様に支払われます。
そのため、株式等の相続手続きの時期によっては、相続人(新名義人)へ名義変更が完了していても、配当金が被相続人(亡くなられた方)あてに郵送されることがあります。
■当社で株式もしくは配当金の相続手続きをされた場合
お手元の「配当金領収証」へ、次のとおりご記入・ご捺印ください。
① 表面の受領印欄にご相続人様の実印を押印ください。
② 裏面の「送金方法指定欄」に配当金のお受取方法をご記入ください。
≪郵便物送付先≫
〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号
三井住友信託銀行 証券代行部 相続担当