特別口座とは、株券電子化(2009年1月5日実施)の前に証券会社を通じて「証券保管振替機構(ほふり)」に株券を預託されなかった株主さまの権利を保護するために、発行会社により信託銀行等に開設された口座のことです。
※株券電子化前に、株券を発行せず登録株式として管理していた株式も特別口座で管理しています。
また、株券電子化後に上場した会社の株主さまのうち、株式の記録先口座として証券会社に口座を開設されなかった場合、株式は「特別口座」で管理されます。
「特別口座」は株式の取引口座ではございませんので、譲渡等の手続きはできません。売却や譲渡を行うには証券会社に開設された株主さま名義の一般口座に株式を振り替える必要があります(口座振替請求といいます)。
※ただし、単元未満株式の買取請求については特別口座の口座管理機関で手続きが可能です。