• No : 2062
  • 公開日時 : 2019/05/21 17:59
  • 更新日時 : 2024/01/11 15:36
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故人(被相続人)の証明書(所有株式数証明書・株式異動証明書等)を相続人宛に送付してもらえますか

回答

送付可能です。
 
お手続き書類は以下より印刷してご使用ください。
作成後は必要書類を同封のうえ、下記送付先までご郵送ください。

<お手続き書類>

<必要書類>
①被相続人(株主)の死亡が確認できる戸籍謄本(または除籍謄本)、もしくは戸籍謄本に代わ
 り法定相続情報一覧図の写し
②相続人であることが確認できる戸籍謄(抄)本(①で確認できる場合は不要)
③相続人の印鑑登録証明書
相続人の代理人が依頼される場合、上記①~③の書類と併せて以下書類が必要

④相続人の実印の押印がある委任状
⑤依頼人(代理人)の印鑑登録証明書
 
書類のご記入に際し、ご利用ください。
 
なお、法定相続情報証明制度の詳細およびお手続き方法につきましては、法務局ホームページ等をご参照ください。

郵便物送付先
〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号
三井住友信託銀行 証券代行部 調査・証明担当

 
※郵便物送付先では、ご来店による受け付けはできませんのでご了承ください。