• No : 3107
  • 公開日時 : 2019/05/21 17:02
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所在不明株主の株式売却制度とはなんですか

回答

所在不明株主とは、株主名簿に記載または記録された住所あてに発した通知または催告が5年以上継続して到達せず、かつ、継続して5年間剰余金の配当を受領していない株主をいいます。
会社は、取締役会の決議により、所在不明株主が所有する株式を売却処分して、その売却代金を当該株主に支払うことができます。(会社法第197条、198条)

所在不明株主の株式を売却するにあたり、会社は、所在不明株主の株式を売却すること、株式売却に異議のある場合は一定期間(3ヶ月以上)内に会社に申出ることを公告(異議申述公告といいます)するとともに、所在不明株主宛に催告を行います。
異議申述期間内に申出があった株主の所有株式は売却対象から除外されますが、期間内に申出がされなかった所在不明株主の所有株式については、会社が売却(または買取り)し、その売却代金を金銭にて管理します。
所在不明株主(または所在不明株主の株式につき権利を有していた利害関係者)から売却代金の支払請求がある場合、売却代金は所在不明株主等に支払われます。(ただし、消滅時効は売却日より10年)