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引っ越し前の旧住所と現住所で登録があるのですが、1枚の書類で手続きできますか
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No : 451
公開日時 : 2019/05/21 17:35
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引っ越し前の旧住所と現住所で登録があるのですが、1枚の書類で手続きできますか
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回答
被相続人のご登録が2つのご住所でお届けがある場合、別名義(別の株主さま)としてのお取扱いになりますので、手続書類はそれぞれの名義毎に作成・提出いただく必要があります。
※戸籍謄本等の確認書類は共用することができます。