相続手続きが完了した時期によっては、名義変更前の情報(被相続人の名義)で送付されることがあります。
【「配当金領収証」の住所・氏名について】
配当金は、基準日現在の株主名簿に記載された株主さまに支払われるため
①相続手続きが基準日前に完了した場合は新名義人(相続人)
②相続手続きが基準日後に完了した場合は被相続人(お亡くなりになられた株主)
に支払われます。
基準日後に相続手続きが完了した場合の被相続人名義の配当金の受領方法については、当社三井住友信託銀行証券代行部へお問い合わせください。
■三井住友信託銀行 証券代行部
0120-782-031
■受付時間
平日 9:00~17:00
(土・日・祝日および12/31~1/3を除く)