• No : 4977
  • 公開日時 : 2020/11/02 10:01
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相続手続き完了後に被相続人名義の「ゆうちょ銀行振替払出証書」が郵送されてきたのはなぜですか

回答

配当金は、基準日現在の株主名簿に記載された株主さまに支払われます。このため、株式等の相続手続きの時期によっては、相続人(新名義人)へ名義変更が完了していても、配当金が被相続人(亡くなられた方)あてに郵送されることがあります。
お手元に「ゆうちょ銀行振替払出証書」がございましたら、一度、お近くのゆうちょ銀行または郵便局へお受取方法等についてお問い合わせください。
当社でのお手続きをご希望の場合は、相続書類一式と併せてご提出ください。なお、ゆうちょ銀行から資金回収後の支払い手続きとなるため、支払いまで数ヶ月程度を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。