証券代行FAQ
>
ご相続手続き
>
ご相続手続きについて
>
相続手続きに「法定相続情報一覧図の写し」は使用できますか
戻る
No : 5040
公開日時 : 2019/05/21 17:59
更新日時 : 2024/01/12 14:59
印刷
相続手続きに「法定相続情報一覧図の写し」は使用できますか
カテゴリー :
証券代行FAQ
>
ご相続手続き
>
ご相続手続きについて
証券代行FAQ
>
ご相続手続き
>
配当金のご相続
回答
戸籍謄本の代わりとして「法定相続情報一覧図の写し」をご利用いただけます。
なお、法定相続情報証明制度の詳細およびお手続き方法につきましては、
法務局ホームページ
等をご参照ください。