• No : 5040
  • 公開日時 : 2019/05/21 17:59
  • 更新日時 : 2024/01/12 14:59
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相続手続きに「法定相続情報一覧図の写し」は使用できますか

回答

戸籍謄本の代わりとして「法定相続情報一覧図の写し」をご利用いただけます。

なお、法定相続情報証明制度の詳細およびお手続き方法につきましては、法務局ホームページ等をご参照ください。