書面交付請求(※1)とは、インターネットを利用することが困難な株主様を保護するためのお手続きです。 お申し出いただいた株主様には株主 詳細表示
株式・未受領配当金等の相続手続きについて、三井住友信託銀行の本支店で手続きすることはできますか
はこちらからご確認いただけます。 ■郵便物送付先 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 三井住友信託銀行 証券代行部 相続 詳細表示
をお支払いします。 *未受領配当金等の相続手続きはこちら ■郵便物送付先 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 詳細表示
配当金領収証を紛失してしまったのですが、どうすればよいですか
-031 ■受付時間 平日 9:00~17:00 (土・日・祝日および12/31~1/3を除く) 詳細表示
銀行 証券代行部 0120-782-031 ■受付時間 平日 9:00~17:00 (土・日・祝日および12/31~1/3を除く) 詳細表示
所在不明株主に該当しているが株主は亡くなっている。どうすればよいですか
■受付時間 平日 9:00~17:00 (土・日・祝日および12/31~1/3を除く) 詳細表示
所有していた株式が所在不明株主の株式として売却されてしまったが、売却代金を受取ることはできますか
-031 ■受付時間 平日 9:00~17:00 (土・日・祝日および12/31~1/3を除く) 詳細表示
株主が死亡したので相続の手続きをしたいが、未上場会社の株券が見当たらない。どうすればよいですか
-031 ■受付時間 平日 9:00~17:00 (土・日・祝日および12/31~1/3を除く) 詳細表示
既に発行されている株式を決められた割合で併合することにより、発行済株式数を減らすことです。 ≪例≫ 2株を1株に併合した場合 100株→50株 詳細表示
併合比率に応じて所有株式数は減少します。 2株を1株に併合、株式を100株所有している場合、株式併合後のご所有株式数は50株となります。 詳細表示
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