相続手続きはできます。配当金の相続と同様のお手続きが必要となりますので、お手続き方法はこちらをご確認ください。 詳細表示
相続手続き完了後に被相続人名義の「配当金領収証」が郵送されてきたのはなぜですか
相続手続きが完了した時期によっては、名義変更前の情報(被相続人の名義)で送付されることがあります。 【「配当金領収証」の住所・氏名について 詳細表示
戸籍謄本の代わりとして「法定相続情報一覧図の写し」をご利用いただけます。 なお、法定相続情報証明制度の詳細およびお手続き方法につきましては、法務局ホーム 詳細表示
配当金のご相続手続きについてはこちらをご確認ください。 詳細表示
相続手続きにマイナンバーの告知は不要です。 詳細表示
養子は、縁組によって養親の嫡出子としての身分を取得しますので、実子とともに養親の法定相続人になります。 詳細表示
法定相続人の中に相続放棄をしている人がいる。共同相続人同意書に署名・実印の押印は必要ですか
家庭裁判所による「相続放棄申述受理証明書」の提出がある相続人さまは、共同相続人同意書への署名・押印は不要です。相続放棄を行った相続人さまは法定相続人から除外さ 詳細表示
死亡した株主の「配当金領収証」または「配当金送金依頼書」が見つかったのですが、配当金は受け取れますか
未受領の配当金について相続手続きが必要です。 「配当金領収証」または「配当金送金依頼書」を相続手続き書類とともにご提出ください。書類審査を行ったうえでご相続 詳細表示
故人(被相続人)の証明書(所有株式数証明書・株式異動証明書等)を相続人宛に送付してもらえますか
書類> 相続による調査依頼書・証明書交付請求書 <必要書類> ①被相続人(株主)の死亡が確認できる戸籍謄本(または除籍謄本)、もしくは戸籍 詳細表示
一般承継(相続)による特別口座開設および振替請求書(失念救済請求書)は、株式を承継する相続人1人につき1枚記入が必要ですか
必要です。追加の用紙をご請求の際は、以下のリンクから印刷してご使用ください。 一般承継(相続)による特別口座開設および振替請求書(失念救済請求書 詳細表示
33件中 21 - 30 件を表示