引っ越し前の旧住所と現住所で登録があるのですが、1枚の書類で手続きできますか
被相続人のご登録が2つのご住所でお届けがある場合、別名義(別の株主さま)としてのお取扱いになりますので、手続書類はそれぞれの名義毎に作成・提出いただく必要... 詳細表示
養子は、縁組によって養親の嫡出子としての身分を取得しますので、実子とともに養親の法定相続人になります。 詳細表示
法定相続人の中に成年後見人が選任されている者(成年被後見人)がいる場合、「共同相続人同意書」の署名欄の書き方は
成年被後見人と成年後見人の連名で記入いただき、印鑑欄は成年後見人の実印をご捺印いただくことになります。 詳細表示
相続手続きはできます。配当金の相続と同様のお手続きが必要となりますので、お手続き方法はこちらをご確認ください。 詳細表示
法定相続人の中に相続放棄をしている人がいる。共同相続人同意書に署名・実印の押印は必要ですか
家庭裁判所による「相続放棄申述受理証明書」の提出がある相続人さまは、共同相続人同意書への署名・押印は不要です。相続放棄を行った相続人さまは法定相続人から除... 詳細表示
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