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株式に関するよくあるご質問(Q&A)

  • No : 4976
  • 公開日時 : 2020/11/02 10:00
  • 更新日時 : 2024/05/31 10:10
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相続手続き完了後に被相続人名義の「配当金領収証」が郵送されてきたのはなぜですか

回答

配当金は、基準日現在の株主名簿に記載された株主様に支払われます。
そのため、株式等の相続手続きの時期によっては、相続人(新名義人)へ名義変更が完了していても、配当金が被相続人(亡くなられた方)あてに郵送されることがあります。
 
当社で株式もしくは配当金の相続手続きをされた場合
お手元の「配当金領収証」へ、次のとおりご記入・ご捺印ください。
① 表面の受領印欄にご相続人様の実印を押印ください。
② 裏面の「送金方法指定欄」に配当金のお受取方法をご記入ください。
 
≪郵便物送付先≫
 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号
 三井住友信託銀行 証券代行部 相続担当
 

証券会社にてご相続手続きをされた場合
配当金の相続手続きをお願いいたします。

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