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No : 5559
公開日時 : 2022/02/24 16:58
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株主総会資料の電子提供制度は、何を基にいつ決まったのですか
カテゴリー :
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株主総会資料の電子提供制度
回答
2019年12月4日に成立した
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)
によります。
改正内容の大部分は、既に2021年3月1日から施行されていますが、このたび、政令により「株主総会資料の
電子提供制度の創設」に関する部分についての改正が2022年9月1日に施行され、2023年3月に開催される株主総会より適用となりました。(※1)
これにより上場会社及びこの制度を採用する任意の未上場会社は原則、株主総会資料(※2)が書面として郵送されなくなります。
この改正の一部には、SDGsの観点でペーパレス化を促進する社会情勢を反映する趣旨があります。
※1 会社法改正による法律の概要については
こちら
※2 「株主総会資料」とは、株主総会参考書類、事業報告、監査書類、計算書類、連結計算書類を指します。
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