• No : 4399
  • 公開日時 : 2019/12/23 15:04
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失念救済とはどのような手続きですか

回答

株券を取得した者が、名義書換を失念したままの状態で株券電子化を迎えた場合や、株券電子化後に株券の発行会社が上場した場合は、株券の名義人(譲渡人)の特別口座が開設され、株式が管理されることとなります。
この場合、名義書換を失念していた株主(失念株主)が、株式を自己名義に変更するために、失念株主名義の特別口座の開設および株式の振替を請求することを、失念救済請求と言います。

請求方法は、以下のとおりです。

1.失念株主と特別口座の名義人との共同請求
2.失念株主(請求者)による単独請求
(1)株券による単独請求
※当該株券の発行会社が、株券を発行する旨の定款の定めを廃止した日から1年以内に限る
(2)判決等による単独請求
3.相続等の一般承継による失念救済請求

手続き必要書類は、こちらを参照ください。