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未受領配当金のみの相続手続きもできますか
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No : 4975
公開日時 : 2020/10/30 18:22
更新日時 : 2024/03/01 11:06
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未受領配当金のみの相続手続きもできますか
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配当金のご相続
回答
手続き可能です。
ただし、「遺言書」「遺産分割協議書」「調停調書または審判書」によるお手続きの場合、未受領配当金に関する記載があることを必ずご確認ください。「遺言書」「遺産分割協議書」「調停調書または審判書」にて、未受領配当金等の受領者(相続人)が特定できない場合、別途、「共同相続人同意書(未受領配当金等)」のご提出が必要となります。
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