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株式に関するよくあるご質問(Q&A)

  • No : 5806
  • 公開日時 : 2022/09/01 09:00
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【未上場会社】書面交付請求のお手続きを教えてほしい。

回答

未上場会社は定款で定めることにより電子提供が可能となりますが、採用するか否かは会社ごとに決定します。
まずは、下記専用ダイヤルにて採用有無をご確認のうえ、書面交付請求書をご請求ください。
なお、未上場会社の書面交付請求は、電話受付のみとなっております。
画面右下チャットボット「書面交付請求書郵送申込フォーム」より受付することはできませんのでご注意ください。
上場会社の書面交付請求手続きの詳細は、こちらをご参照ください。

 
 
(電子提供制度ダイヤル)※書面交付請求書のご請求には株主番号が必要となります。
■三井住友信託銀行 証券代行部 0120-533-600
■受付時間 平日 9:00~17:00(土・日・祝日および12/31~1/3を除く)

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